「燦葉剣友会(大学剣道部OB会)会則」
平成19年2月4日 制定
<第1章 総則>
第1条 「名称」
本会は燦葉剣友会(大学剣道部OB会)と称する。
第2条 「事務局」
本会は事務局を事務局長宅に置く。
第3条 「目的」
本会は関東学院大学剣道部の発展に寄与し、併せて会員相互の親睦融和をはかることを目的とする。
<第2章 事業>
第4条 「事業」
本会は以下の事業を行う。
①会員相互の親睦、融和をはかることを目的とした事業を行う。
②関東学院大学剣道部に人的支援(本学に入学の推薦)を行う。
③その他、剣道と剣友会の活動に有益な事業(都竹杯等)を企画し運営する。
<第3章 会員>
第5条 「会員の資格」
本会は下記の会員を持って組織する。
①正会員
1.関東学院大学卒業時に剣道部に在籍するもの。
2.関東学院大学在学中において剣道部に在籍したことがある者。
3.関東学院大学卒業生及び中途退学者で、剣道を愛好し本会の目的に賛同 する者。
②賛助会員
本会の目的に賛同し、剣道の理解を共有する者。
第6条 「入会」
1.前条第1項1号の者は、自動的に本会員となる。同時に年度会費を納める義務を負う。
2.前条第1項2号及び3号の者の入会は、正会員の推薦の元に会長の承認を得て正会員となる。同時に年度会費を納める義務を負う。会長はその旨を総会で報告する。
3.前条第2項の物の入会は正会員の推薦の元に会長の承認を得て正会員となる。同時に年度会費を納める義務を負う。
第7条 「退会及び除名」
会員は原則として終身会員とする。但し、
①本会を退会しようとする者は、退会届を本会に提出しなければならない。
②会員が本会の名誉を汚す行為または会の規律を乱す行為をした場合は、総会に諮って除名することができる。
<第4章 機関>
(第一節 総会)
第8条 「総会」
総会は本会の最高議決機関であて、正会員を以って構成し会長が毎年1回秋季にこれを召集する。
第9条 「総会の議決事項」
議会においては、次の事項を議決する。
(1)会則の改正
(2)事業計画(活動計画)
(3)予算及び決算
(4)会費の変更
(5)役員の選任
(6)特別会計に関する件
(7)その他重要事項
第10条 「総会の議長」
総会の議長は会長がこれに当たる。
第11条 「議決」
①総会の議決は、出席者の過半数を以って決する。
②可否同数の場合は、議長の決するところによる。
③但し会則の改正は、出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
第12条 「議決権」
①総会の議決権は、会員1名一票とする。
②代理人によって、議決権を行うことはできない。
第13条 「臨時総会」
第8条に定めるほか、特別に重要な事項が発生した場合、会長は臨時総会を招集することができる。
(第二節 役員)
第14条 「本会役員」
本会には下記の役員と幹事会を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 1名
(4)事務局長 1名
(5)事務局員 2名
(6)会計 1名
(7)会計監査 1名
(8)学年幹事 各学年1名
幹事会は上記役員(1)(2)(3)(4)と本学師範・監督及び本学剣道部長で構成する。会長の招集により必要に応じて適宜開催できるものとする。
第15条 「役員の選出」
①会長は総会の議決により選任する。
②副会長、事務局長、会計及び会計監査は、会員の中から会長が指名し、総会の承認を得て就任する。
③事務局員は会員の中から事務局長が指名し就任する。
④学年幹事は会員の推薦により選任する。
第16条 「役員の任務」
①会長は本会を代表する。
②副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、これを代理する。
③事務局長は事務局を代表し、常時燦葉会の企画案の策定並びに実施に当たる。
④事務局員は燦葉会の年間行事を遂行し、且つその実施のダイレクトメール通信等に当たる。
⑤会計は本会の会計を担当する。
⑥会計監査は本会の会計を監査する。
⑦学年幹事は本会の行事・催事の伝達と確認及び同期の住所変更や慶弔を事務局に報告する。
⑧幹事会は次の事項についての推薦をし、会長が総会にて承認を得た上で決定する。
(ア)本学剣道部の師範・監督・コーチの推薦
(イ)本会の名誉会長・顧問・相談役の推薦
第17条 「役員の任期」
各役員の任期は二年とする。
第18条 「各種委員会」
会の運営上、各種委員会を設ける必要がおきた時は、幹事会の決定により各種委員会を設けることができる。
<第5章 会計>
第19条 「経費」
本会の経費は、会費・賛助会費・その他の収入を以ってこれに当てる。
第20条 「会計年度」
本会の会計年度は1年を1期とし、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第21条 「予算・決算の承認」
①事務局長は総会において事業計画を報告と共に、予算の認定及び決算の承認を求めなければならない。但し予算の認定に至るまでの間は、前年度予算を踏襲する。
②会計は総会において、決算についての会計報告をしなければならない。
③会計監査は総会において決算についての監査報告をしなければならない。
第22条 「会費」
会費は年額5千円とする。
第23条 「特別会計」
①本会は必要がある場合は、特別会計を設けることができる。
②特別会計は、特別会費を以ってこれにあて、通常会費と別処理する。
第24条 「慶弔」 別紙定
付則
第25条 「会則の施行」
①この会則は、平成19年2月4日よりこれを施行する。
②この会則の施行前に本会の会員となっている場合は、本会則第5条の規定によって、会員となった者のみとみなす。